
| 優遇税制 | 名称 | 対象事業・設備 | 補助内容 |
|---|---|---|---|
| 財務省 | エネルギー需給構造改革投資促進税制 | 個人・民間企業 | 太陽光発電システムを導入し、その後1年以内に事業の用に供した場合、下記のいずれか選択可能。 ①基準取得額の7%相当額の税額控除※ ②普通償却限度額に加え取得価格まで特別償却ができる (成21年4月平1日から平成23年3月31日まで) ※大企業の子会社を除く資本金1億円以下または従業員が1,000人以下の中小企業者等に限る。 |
| 東京都 | 中小企業者向け省エネ促進税制 | 東京都の中小企業者 再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム) ※「地球温暖化対策報告書」 等を提出した中小企業 |
設備の取得価格の2分の1(上限1千万円)を取得年度の税額から減免(ただし、当期税額の2分の1を限度とし、減免しきれなかった額は、翌年度税額から減免も可) |